【宮城県岩沼市】24時間救急診療を提供できる救急指定病院。土曜診療も受付可。
宮城県岩沼市 社会法人将道会 総合南東北病院-救急指定病院-

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診療受付時間(月~土 8:30)休診日(日・祝・年末年始12/30-1/2)

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広報誌「みな・みな・ねっと」

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相談室だより

医療費控除について

医療福祉相談室 ソーシャルワーカー 工藤 真貴子

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 年末が近づいてきました。病院の受付や相談室で「確定申告に使うために」と「おむつ使用証明書」などのお問い合わせが増える時期です。

 皆さんは「医療費控除」という手続きをご存知でしょうか? 医療費控除とは「一定の金額以上に支払った医療費を、税金の対象となる収入から差し引く」ことです。

 サラリーマンの場合、年収から社会保険料などを差し引いた金額に、収入に応じた税率で税金が計算されています。収入から差し引く金額が多いと、納めた所得税の一部が戻ってきますので、入院などで医療費が多くかかった年は、医療費控除の手続きをするとよいと思います。

 医療費控除額の計算は、次のとおりです。

 (支払った医療費 - 高額療養費や保険金等で補われた金額)- 10万円

 【※所得が200万円未満の場合は所得の5%の金額】

 一世帯で1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費がかかった場合と、所得が200万円未満の方は所得の5%以上の医療費がかかった場合に、その超えた金額が控除の対象となります。

 控除の対象となる「医療費」には、次のものも含まれます。

【医師が治療上必要と認めた装具、おむつ(年齢や状態など条件あり)、自費で購入したカゼ薬等、訪問看護や通所リハビリ等の介護保険サービスの一部、介護老人保健施設(例:サニーホーム)の入所費用の一部 他】

 時折「入院で使った紙おむつ代が、戻ってくるのですか?」とご質問を頂きますが、払い戻しとは異なりますので、ご注意ください。

 確定申告は毎年2月から始まります。各市町村での受付時期については、広報誌等をご確認下さい。「今年は医療費がかかったなあ」と思われる方は、手続きをしてみてはいかがでしょうか?

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